●2009年08月29日(土)
あれほど真実を伝えない日本の新聞が ついに黙認できなくて下記の記事を出しました。
永住外国人に「参政権を」民団本腰 初めて候補者の活動支援 日コリアンなど国内に永住する外国人の地方参政権獲得を推進しようと、在日本大韓民国民団(民団)が、今回の衆院選で初めて候補者の選挙活動支援に取り組んでいる。外国人の地方参政権は自民、民主両党のマニフェスト(政権公約)に記載はなく、選挙戦でも大きな議論にはなっていないが、民団福岡県本部は「政権交代を懸けた歴史的選挙だが、われわれにとっても重要な選挙だ」と力を入れている。西日本新聞(Web)8月29日付記事より参照のため抜粋引用/
疑わしきは、選挙管理委員会へ通報を 民団(在日本大韓民国民団)が、民主党による“政権交代”に期待して全国的な支援活動を展開している。 たとえば、福岡では、「衆院解散後の8月上旬、県内各支部代表を集めた緊急会議を開き、活動の具体的内容や公職選挙法について研修を行った。 選挙戦突入後は名簿作成やポスター張り、電話での投票呼び掛けなどの事務作業でサポートし、人脈を生かして支援を呼び掛ける活動を続けている」(西日本新聞)、と紹介されています。 事実とすれば、日本の国政選挙に対する、外国籍者(韓国籍者)の組織的介入に他ならず、ひいては、国政干渉を引き起こす実態に他ならないのです。 たとえ、表向きは、公職選挙法への抵触を回避するための内部研修を行っていたとしても、 各地の実態をしっかり見れば、疑わしい事例や、組織支援それ自体が抵触しているのではないかと。 全国の有権者のみなさまには、お身近に、該当する事例を目の当たりにされ、あるいは、疑惑を抱かれる事柄があれば、最寄りの選挙管理委員会へ通報されることをお勧めしたいです 不可欠な、日本人と外国人の「区別」 ここで、在日韓国・朝鮮人に対してありがちな誤認識と、 本来あるべき「認識」の筋道をおさらいしておきます。 在日韓国・朝鮮人に対して、戦後の日本には、 おかしい意識が支配して来ました。 在日韓国・朝鮮人を「マイノリティ」であるかに定義しています。 ところが、在日韓国・朝鮮人は、それぞれに韓国、北朝鮮に国籍を有する外国人であり、マイノリティでは有り得ない。 たとえば、在日ドイツ人、在日フランス人をマイノリティと呼んでは失礼に当たるように、 同様に、 在日韓国・朝鮮人をマイノリティと呼べば、むしろ、失礼にさえ値しないですか? 在日アメリカ人、在日イタリア人などと同様に、帰る国の国籍を有する外国人であり、いかなる国にも存在している、当事国の国民と外国人との「区別」が、この日本にも同様になされて当然です。 その「区別」を、「差別」と混同すべきではないのです。 混同してしまうから遠慮が出ます。 同時に、在日韓国・朝鮮人と呼称すること自体が"差別"であるかにするような錯覚がありますが、この意味からすれば、実は、これこそが偏見なのです。 また、私達日本人も外国へ行けば外国人です。 たとえば、外国へ赴任すれば、納税しますが、 税金を納めたくらいで、その国の国民と同等の権利や参政権、福祉を付与せよ、と考えますか?私はスペインに税金を払っていますが だからといって全部の権利を寄越せと考えたことなど一度も無いです。 身が外国人である以上は、その国に、国民との区別があることはごく当然で、むしろ、区別なくあつかえ、と要求するとすれば、その国に対して失礼にさえ当たるものと自覚しているからです。 また、その区別を差別と思ったこともないです。 勿論、人の国としての多少の情状は有りといえ、それは、一義的な外国人救済措置のために存在するべきであり、それを常態・恒常化し、あるいは、法改正の名目のもとに、国籍条項を外してまで対処しろというき性質には無いはずです。 外国人の根本的な救済義務は、それぞれの国籍本国に有るからで、これが、在日韓国籍者の場合は、韓国にその義務が存在し、在日朝鮮国籍者の場合には、北朝鮮にその義務が存在します。 根本的な救済義務の全うをそれぞれの「祖国」に促す。それが、ごく当然であり、遵法の上で、日本の政治が執るべき道なのです。 赤池誠章さん(衆議院前議員)のブログのエントリーに 「民主党は不法滞在外国人のための政党か !?」と言う議題がありました。重大な引用をここにさせてください。 活字離れの方も是非ご一読ください。 {民主党が必死で通そうとしている下記の法案など} @中長期在留外国人の「在留カード」常時携帯義務と罰則規定を削除する。 A「特別永住者証明書」は常時携帯義務と過料(行政罰)規定を削除する。 B「在留カード」の番号をICチップのみとし、カード自体の記載からは除外する。 C所属機関(雇用先、学校、研修先)の届出義務規定を削除する。 D在留管理情報の目的外利用及び提供を制限する規定を置く。 E在留資格取消制度と罰則規定を削除する。 F特別永住者のみなし再入国許可について、有効な旅券を所持していることを除外する。 G団体監理型技能実習における団体の責任を明確化する。 Gを除いて、大変な骨抜きになるわけですが、さらに入管法にあわせて、総務委員会では、住民総務委員会では、住民基本台帳法の改正が行われようとしています。こちらでも民主党は以下のような修正要求をしています。 ●民主党は不法滞在外国人のための政党か!? @住民基本台帳法の提供対象の拡充 住民基本台帳法の適用対象に、日本国籍を有しない者のうち出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免された者であって、仮放免された日3月を経過したものを加えるものとすること。 つまり、不法滞在外国人が異議申し立てや裁判闘争のために仮放免されて3月以上日本にいるのであれば、住民基本台帳に載せろというのです。 なぜ不法滞在者をわざわざ正規滞在者にように、住民基本台帳に載せなければいけないのか理解に苦しみます。 A入管法と特例法の附則に経過措置規定を置くこと 施行日前に旧外国人登録法の規定による登録を受けた者であって不法滞在については、旧外国人登録法の規定は、第4条の規定の施行後も、当分の間、その効力を有するものとすること。 趣旨は、不法滞在でありながら外国人登録を受けている外国人が約2万人存在するので、外国人登録法が廃止されることによって、外国人登録原票にも住民基本台帳にも記載されなくなるという事態を、当分の間に限定して防止したいというのです。 せっかく「在留カード」を導入するのに、不法滞在者のために、わざわざ外国人登録証の効力を延ばす必要性はまったくありません。 さらに、驚くことは、民主党は国際法上のアムネスティ条項を援用して、すべてのオーバーステイしている者約11万人を3年後の法改正にあわせて、全て合法化して、正規滞在者にしろとまで言っているのです。 アムネスティ条項とは、三十年戦争を終結させた1648年のウェストファリア平和条約の2条が有名です。そこには、戦乱が始まって以来、言葉、記述、暴虐、暴行、敵対行動、毀損、失費のかたちで行われたすべてのものにつき、「交戦諸国相互間で、永久の忘却、大赦ないし免罪があるべきものとする」と規定されています。 このような「全面的忘却」―すべてを水に流すこと―の精神に基づくものがアムネスティ条項というものです。戦争を終えた国家間の憎悪の焔を鎮めるために必要とされるものです。 戦争時には必要かもしれませんが、そのアムネスティ条項を、戦争もないのに、平時の日本の不法滞在者にも当てはめろと民主党は言っているのです。驚きませんか? ------- 赤池議員は、以上に続き、 「民主党がいかに日本人のための政党ではなく、外国人、それも不法滞在者のための政党であるかはっきりしました」と。 また、「平沼赳夫会長は、これらを聞いて「民主党の鳩山代表の友愛精神とは、『日本列島は日本人の所有物でない』との発言に見られるように、不法滞在者のための精神であることがよく分かった」と喝破したほどです」、とこう書いています。 私はあの次々と改革していく立派な大阪の橋下さんまでが 民主に寝返ったと聞いて本当に愕然としています。 こんな売国奴ばかりで 日本人はどうなるのでしょう とても辛い気持ちでいます。 どうか皆さん 明日の選挙で日本を守って下さい とりあえずは 腐っても鯛の保守に。
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